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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十四条の三 (法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)

第二十四条の三

第二十六条第七項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

2派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

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