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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十六条の二 (法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)

第二十六条の二

第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。

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