(法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項) 第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗