(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第二十六条の三
法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法により行わなければならない。
2派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。
3法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
- 一当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
- 二当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額