第二十五条の二十
法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一労働契約の期間に関する事項
- 二期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 三就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 四始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 五退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 六派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。