条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十九

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第二十五条の十九

労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ法第三十一条の二第三項に規定する文書の交付等により同項(第一号に係る部分に限る。)の明示を行うことができないときは、当該文書の交付等以外の方法によることができる。

2前項の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、法第三十一条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により明示すべき事項を同項に規定する文書の交付等により当該派遣労働者に明示しなければならない。

  1. 当該派遣労働者から請求があつたとき。
  2. 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき。

e-Gov法令検索で第二十五条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十五条の十九について教えてください」と聞く
← 第二十五条の十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十五条の二十 →