(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者) 第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者二前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者三前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗