条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十四条の五 (法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の五

第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
  2. 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
  3. 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者

e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十四条の五(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の四(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十四条の六(法第二十六条第十項の情報の提供の方法等) →