(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合) 第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗