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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十二条の二 (法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)

第三十二条の二

第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。

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