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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十三条 (法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)

第三十三条

法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

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