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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第六十二条

昭和六十年法律第八十八号法律

第六十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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