条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
› 第五十八条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十八条
昭和六十年法律第八十八号
法律
第五十八条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条
職業安定法施行令 第3条
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第28条
第62条
出入国管理及び難民認定法施行令 第5条
船員職業安定法施行令 第2条
船員職業安定法施行令 第3条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第1条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条
ほか 1 件
← 第五十七条(厚生労働省令への委任)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 目次
第五十九条 →