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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十七条 (厚生労働省令への委任)
昭和六十年法律第八十八号
法律
(厚生労働省令への委任)
第五十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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