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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十六条 (権限の委任)

昭和六十年法律第八十八号法律
(権限の委任)

第五十六条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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