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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十五条 (経過措置の命令への委任)

昭和六十年法律第八十八号法律
(経過措置の命令への委任)

第五十五条

この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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