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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十四条 (手数料)

昭和六十年法律第八十八号法律
(手数料)

第五十四条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第五条第一項の許可を受けようとする者
  2. 第八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
  3. 第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
  4. 第十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

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