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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十五条 (許可の条件)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の条件)

第三十五条

第三十一条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第三十一条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構成事業主に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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