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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十二条 (実施計画の認定)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(実施計画の認定)

第十二条

事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 改善措置の目標
  2. 次に掲げる改善措置の内容
    1. 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置
    2. 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置
  3. 改善措置の実施時期
  4. 事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項
  5. 構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項

3厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。
  3. 前項第四号に規定する場合にあっては、事業主団体が法人格を有するものであること。
  4. 前項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
  5. その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。

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