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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十二条 (名義貸しの禁止)
昭和五十一年法律第三十三号
法律
(名義貸しの禁止)
第四十二条
送出事業主は、自己の名義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。
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