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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十二条 (許可の条件)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の条件)

第二十二条

第十八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第十八条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認定団体に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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