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職業安定法 第三十二条の十四 (職業紹介責任者)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職業紹介責任者)

第三十二条の十四

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

  1. 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
  2. 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
  3. 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
  4. 職業安定機関との連絡調整に関すること。

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