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職業安定法 第三十二条の十三 (取扱職種の範囲等の明示等)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(取扱職種の範囲等の明示等)

第三十二条の十三

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

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