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職業安定法 第三十二条の十五 (帳簿の備付け)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(帳簿の備付け)

第三十二条の十五

有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

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