条文くん法令検索 AIに質問する

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十二条 (要請)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(要請)

第三十二条

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

4前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十二条(要請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(国と地方公共団体との連携) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 目次 第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表) →