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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第九条 (再集計等における平均定期給与額)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(再集計等における平均定期給与額)

第九条

成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、同条第五項の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

2令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

3令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

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