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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第九条の二 (中途採用に関する情報の公表)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(中途採用に関する情報の公表)

第九条の二

第二十七条の二第一項の規定による公表は、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。

2第二十七条の二第一項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。

3第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする。

4第二十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。)又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの
  2. 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
    1. 学校又は専修学校を卒業した者
    2. 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
    3. 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該各種学校を卒業した者
    4. 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該外国の教育施設を卒業した者

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