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学校教育法 第百二十八条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十八条

専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。

  1. 目的、生徒等(高等課程及び一般課程の生徒並びに専門課程の学生をいう。次号及び第三号において同じ。)の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
  2. 目的、生徒等の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
  3. 目的、生徒等の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
  4. 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱

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