条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第百二十九条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十九条

専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

2専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。

3専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第百二十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十八条 学校教育法 目次 第百三十条 →