第百二十九条 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。2専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。3専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗