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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五十九条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第五十九条

新労働者災害補償第七章第七条の掲示を保険者が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。

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