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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七条 (市町村の地位)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(市町村の地位)

第七条

沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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