第四十条
法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。
2前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四条第一項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第三項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。
法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第七条第四号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。
2前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第百四十四条第一項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第三項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。