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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (港湾法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(港湾法関係)

第十二条

法の施行の際沖縄の港湾法(千九百五十四年立法第五十九号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により琉球政府が港湾管理者となつている港湾については沖縄県が、市町村が港湾管理者となつている港湾については当該市町村がそれぞれ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下この条において「本土法」という。)の規定による港湾管理者となるものとする。

2法の施行の際沖縄法の規定により認可を受けている港湾区域及び臨港地区は、それぞれ本土法の規定により認可を受けた港湾区域及び臨港地区とみなす。

3法の施行の際沖縄法第七条第一項の規定により港湾管理者の長が指定した地域は、本土法の規定により指定された港湾隣接地域とみなす。

4沖縄法の規定により琉球政府が工事の費用を負担し、又は補助した港湾施設の譲渡、担保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による。

5沖縄法第二十条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については、なお従前の例による。

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