(罰則に関する規定の適用)
第二十条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
破産法(大正十一年法律第七十一号)又は和議法(大正十一年法律第七十二号)を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十三号)附則第二項から第七項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十八号)附則第六項から第八項までの規定の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。