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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六十条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第六十条

第二十三条第五項の政府の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

2所轄都道府県労働基準局長は、前項の申請書を受理した日から三十日以内に、当該申請の承認又は不承認について、申請者に通知するものとする。

3所轄都道府県労働基準局長は、前項の承認に係る通知を行なつたときは、当該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。

4第百四十三条第二項の規定による補償に関する事務は、第一項の労働基準監督署長が行なう。

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