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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第二十条 (女子労働基準規則に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(女子労働基準規則に関する経過措置)

第二十条

沖縄女年則第六条第五号に掲げる業務は、当分の間、労基法第六十四条の三第一項第二号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。

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