(女子労働基準規則に関する経過措置) 第二十条 沖縄女年則第六条第五号に掲げる業務は、当分の間、労基法第六十四条の三第一項第二号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗