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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第八十四条 (雑則)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(雑則)

第八十四条

沖縄における法の施行前の期間に係る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業保険に関する事務の代理人による処理、代理人の選任若しくは解任の届出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の届出については、沖縄失保規則第五十六条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。

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