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建設業附属寄宿舎規程 第一条 (適用の範囲)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(適用の範囲)

第一条

この省令は、労働基準法(以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)について、適用する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

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