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建設業附属寄宿舎規程 第二条 (寄宿舎規則の届出)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寄宿舎規則の届出)

第二条

法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。

2使用者は、他人の所有に係る建物を寄宿舎として使用する場合には、前項の届出に際し、当該建物に関し次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を添付しなければならない。

  1. 貸借契約の当事者及び期間
  2. 修繕、改築又は増築の権限を有する者及びその費用を負担する者

3法第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以下「寄宿労働者」という。)の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

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