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建設業附属寄宿舎規程 第二条の二 (寄宿舎規則の明示)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寄宿舎規則の明示)

第二条の二

使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。

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