第一条
この省令は、事業の附属寄宿舎(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。)について適用する。
この省令は、事業の附属寄宿舎(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。)について適用する。
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。