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事業附属寄宿舎規程 第一条の二

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第一条の二

第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。

2第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

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