条文くん法令検索 AIに質問する

事業附属寄宿舎規程 第二条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第二条

使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事業附属寄宿舎規程第二条について教えてください」と聞く
← 第一条の二 事業附属寄宿舎規程 目次 第三条 →