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労働基準法 第百十四条 (付加金の支払)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(付加金の支払)

第百十四条

裁判所は、第二十条第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

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