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労働基準法 第百十三条 (命令の制定)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(命令の制定)

第百十三条

この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

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