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労働基準法 第二十七条 (出来高払制の保障給)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(出来高払制の保障給)

第二十七条

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

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