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労働基準法 第二十八条 (最低賃金)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(最低賃金)

第二十八条

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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