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労働基準法 第三十二条 (労働時間)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(労働時間)

第三十二条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

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