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労働基準法施行規則 第二十三条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十三条

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。

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