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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第八条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第八条

国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条第三十二条第三十五条若しくは第三十七条の規定若しくは同法第四十条の規定に基づいて発する命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。

2都道府県労働局長は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。

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