(権限の委任)
第四条
法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
2法第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
2法第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。