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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第四条 (権限の委任)

昭和四十二年政令第三百六十三号政令
(権限の委任)

第四条

第三条第一項から第三項まで、第五条第七条第一項第八条第一項第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

2第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

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