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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第五条 (使用廃止の届出)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(使用廃止の届出)

第五条

第三条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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