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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第七条 (使用廃止の届出)

昭和四十二年運輸省令第八十六号府省令
(使用廃止の届出)

第七条

第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

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